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通院日数と慰謝料の関係|「実日数×3倍」ルールとは

むちうち等の軽傷で通院が長期・低頻度になった場合、慰謝料算定の基礎となる期間を「実通院日数×3倍」程度に制限する運用があります(重傷は3.5倍)。「通院期間が長ければ慰謝料も多い」とは限らない、実務の重要ルールです。

3倍ルールの仕組み

裁判基準の入通院慰謝料は「治療期間」をベースに算定しますが、通院が不規則・低頻度の場合、治療期間と「実通院日数×3倍」のいずれか短い方を基礎とする調整が行われます(赤い本の注記に基づく運用)。

計算例で比較

ケース算定基礎慰謝料(軽傷・別表II)
治療期間6か月・実通院60日(週2.5回)6か月(180日)そのまま89万円
治療期間6か月・実通院20日(週1回弱)20日×3=60日(2か月)に圧縮36万円

同じ「6か月通院」でも、頻度によって50万円以上の差が生じ得ます。

3倍ルールが適用されやすい場合・されにくい場合

  • 適用されやすい:むちうち等で通院が月2〜3回程度、通院の中断・ムラがある場合
  • されにくい:医師の指示で経過観察の間隔が空いた場合、ギプス固定期間(通院なしでも治療期間扱い)、骨折等の重傷

対策:適正な通院ペースの維持

  1. 医師の指示に基づき、週2〜3回程度の通院を規則的に続ける(通院頻度の記事
  2. 通えない事情があるときは、理由をカルテに残す(通えないときの記事
  3. 保険会社が機械的に3倍ルールを主張してきた場合、治療の実態・医師の指示を根拠に反論できます

よくある質問

Q. 計算書で勝手に期間を圧縮されていました。

3倍ルールの適用が妥当かは個別判断です。通院状況と医師の指示を踏まえて争えますので、計算書をお持ちください。

通院実態に見合った慰謝料を取り戻します

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、算定基礎の適正化を含めた増額交渉を行います。初回45分無料です。

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※本記事は令和8年7月時点の実務に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員