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LAC基準とは?弁護士費用特約の支払基準を解説

LAC基準とは、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)が定めた、弁護士費用特約を使う場合の弁護士報酬の支払基準です。多くの保険会社がこの基準を採用しており、特約を使って弁護士に依頼すると、費用はLAC基準で計算されて保険会社から弁護士に支払われます。

LAC基準の内容(概要)

項目基準の概要
法律相談料30分ごとに5000円程度
着手金経済的利益の額に応じた料率(例:125万円以下は10%・最低11万円、300万円以下は8%+2.5万円など)
報酬金経済的利益の額に応じた料率(300万円以下は16%など)
実費・日当実費は実額、日当は半日3万〜5万円等

※具体的な数値は保険会社・時期により運用が異なります。

被害者にとっての意味

  • 特約の上限(一般に300万円)の範囲内でLAC基準の費用が支払われるため、通常の事故では自己負担が発生しません
  • 弁護士費用の計算根拠が明確になり、保険会社・弁護士間の精算もスムーズです

LAC基準を超える費用はどうなる?

事案が特に複雑で、弁護士の報酬基準がLAC基準を上回る場合、差額の扱いが問題になります。依頼前に「特約の範囲内で収まるか」「自己負担が生じる可能性があるか」を確認してください。当事務所では特約利用時はLAC基準等の保険会社所定の基準に従うため、原則として自己負担は生じません。

よくある質問

Q. 特約を使うと弁護士の「質」が下がることはありませんか?

ありません。LAC基準は標準的な報酬水準であり、対応内容が変わるものではありません。弁護士も自由に選べます(特約の記事)。

特約利用の費用面もすべてご説明します

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店はLAC基準・弁護士費用特約に対応しています。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>弁護士費用の詳細はこちら

※本記事は令和8年7月時点の一般的な運用に基づく情報提供です。基準の詳細は保険会社・契約により異なります。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員