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交通事故の損害賠償請求権の時効は何年?起算点と中断方法

交通事故の損害賠償請求権には時効があります。人身損害(怪我・後遺障害・死亡)は5年、物的損害は3年です。「まだ大丈夫」と放置すると取り返しがつかないため、起算点と止める方法を正確に知っておきましょう。

時効期間の一覧

損害の種類期間起算点
怪我(傷害部分)5年事故日(損害と加害者を知った時)
後遺障害部分5年症状固定日
死亡部分5年死亡日
物損(修理費等)3年事故日
加害者不明(ひき逃げ)判明した時から進行(ただし事故から20年で消滅)

自賠責への被害者請求権(3年)や政府保障事業(3年)など、制度ごとに別の時効もある点に注意してください。

時効を止める方法(完成猶予・更新)

  1. 裁判上の請求(訴訟提起・調停申立て):確定すれば時効は更新され、判決確定からさらに10年に
  2. 催告:内容証明郵便での請求で6か月間の完成猶予(この間に訴訟等へ)
  3. 債務の承認:保険会社の支払い・交渉における損害額の承認等で更新される場合があります
  4. 協議を行う旨の書面合意:合意により最長1年(更新可)の完成猶予

実務で時効が問題になりやすい場面

  • 治療・交渉が長引き、気づけば期限が近い
  • 後遺障害の異議申立てを繰り返している間の経過
  • 加害者本人への請求を後回しにしていた(無保険事案)

交渉中でも時効は進行し得ます。期限の1年前を切ったら、弁護士に管理を任せるのが安全です。

よくある質問

Q. 保険会社と交渉中なら時効は止まっていますか?

交渉しているだけでは止まりません。承認・書面合意等の要件を満たしているかの確認が必要です。

時効管理も含めて引き受けます

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、時効期限を管理しながら最適なタイミングで手続きを進めます。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>慰謝料・賠償金サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の法令に基づく一般的な情報提供です。個別の時効判断は必ず弁護士にご確認ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員