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通院頻度はどのくらいが適切?慰謝料・等級認定への影響

通院頻度は、治療のためだけでなく、慰謝料の算定と後遺障害等級認定の両方に影響します。実務上の目安は「医師の指示に従いつつ、週2〜3回程度」。少なすぎても多すぎても争いの種になります。

頻度が少なすぎる場合の影響

  • 慰謝料の圧縮:軽傷で通院が不規則な場合、算定の基礎期間が「実通院日数×3倍」程度に制限される運用があります。月2〜3回の通院では、治療期間どおりの慰謝料になりません
  • 「症状は軽い」との評価:後遺障害審査で、通院実績の乏しさは症状の軽さの表れと受け取られます
  • 治療中断(1か月以上):「治癒した」と扱われ、その後の治療費・慰謝料が切られるリスク

頻度が多すぎる場合の影響

毎日のような通院は「過剰診療・漫然治療」と主張される材料になります。医師の治療計画に基づいた頻度であることが、必要性を裏付ける最良の防御です。

実務上のおすすめ

  1. 医師に「どのくらいの頻度で通うべきか」を確認し、指示をカルテに残してもらう
  2. 週2〜3回程度を目安に、規則的に通う
  3. 仕事等で通えない事情があるときは、医師に伝えて記録化+通えないときの工夫を実践

よくある質問

Q. 痛み止めをもらうだけの通院でも意味がありますか?

あります。診察・投薬も治療であり、通院実績と症状の記録になります。ただしリハビリ等の積極的治療の方が望ましいのは確かです。

Q. 保険会社に「通いすぎ」と言われました。

医師の指示に基づく通院であれば堂々と継続してください。指示の記録があるかが分かれ目です。

通院ペースの相談から賠償まで一気通貫で

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、治療中の通院体制づくりからサポートします。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>治療中の注意点はこちら

※本記事は令和8年7月時点の実務に基づく一般的な情報提供です。治療方針は必ず医師にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員