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通勤中・仕事中の交通事故|労災保険と自賠責はどちらを使う?

通勤中・仕事中の交通事故では、労災保険と自賠責・任意保険の両方が使えます。二重取りはできませんが、使い分けと順序を工夫することで、手取り総額と安心感が大きく変わります。特に「労災の特別支給金は賠償と別枠」という知識は必須です。

労災と自賠責、どちらを使う?

項目労災自賠責・任意保険
治療費自己負担なし・打ち切りの心配が小さい一括対応は打ち切りリスクあり
休業補償給付基礎日額の80%(特別支給金20%込み)100%(ただし争いになれば遅れる)
慰謝料制度なしあり(賠償で請求)
過失の影響原則影響なし過失相殺あり

実務では、治療費は労災、慰謝料等は賠償でという組み合わせが有力です。特に①自分の過失が大きい、②相手が無保険、③治療が長引きそうな場合は労災の利用価値が高くなります。

特別支給金は「もらい得」

労災の休業特別支給金(20%)や障害特別支給金は、損害賠償と調整されません(損益相殺の対象外)。労災を使わないと、この分を丸ごと取り損ねます(損益相殺の記事)。

手続きの流れ

  1. 会社に労災である旨を報告(通勤災害は通勤経路の確認)
  2. 労災指定病院で「労災です」と伝えて受診(様式16号の3等を提出)
  3. 相手方保険会社には労災利用を通知(治療費の二重払い防止)
  4. 後遺障害は労災・自賠責の両方で認定申請が可能(等級の違いの記事

会社への遠慮は不要です

労災申請は労働者の権利であり、会社が「使わないで」と言うことはできません。通勤災害は会社の保険料(メリット制)にも影響しません。

よくある質問

Q. 労災を使うと慰謝料はもらえないのですか?

もらえます。慰謝料は労災にない給付なので、加害者側への賠償請求で満額請求します。

労災×賠償の最適設計をご提案します

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、通勤・業務中の事故の給付調整まで含めてサポートします。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>慰謝料・賠償金サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の制度に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員