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主婦(主夫)ですが、休業損害を請求できますか?

請求できます。家事労働は経済的な価値を持つものとされており、専業主婦(主夫)の方でも、事故によって家事ができなかった期間について、休業損害を請求することができます。金額は、賃金センサス(女性労働者の平均賃金)を基礎に算定するのが一般的です。

パートタイムで働きながら家事も担っている方の場合は、実収入と家事労働のいずれか高い方を基礎に算定します。保険会社の提示では主婦の休業損害が低く計算されていたり、そもそも計上されていなかったりすることがありますので、提示内容をよくご確認ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員