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保険会社から治療費の打ち切りを告げられました。通院をやめるべきですか?

すぐに通院をやめる必要はありません。保険会社による治療費の直接支払い(一括対応)は、法律上の義務ではなくサービスとして行われているものであり、その打ち切りは「治療をやめなければならない」ことを意味しません。

治療を続けるべきかどうかを判断するのは、保険会社ではなく医師です。症状が残っているのであれば、主治医に相談の上、健康保険等を利用して通院を継続し、その治療費を後から損害として請求する方法があります。安易に通院をやめてしまうと、慰謝料や後遺障害等級認定にも影響しますので、打ち切りを告げられた段階でお早めにご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員