横須賀の皆様の交通事故のお悩みを解決!初回相談は無料です!

初回相談 0
電話受付:平日10:00〜18:00
メール24時間相談受付
046-854-4305
メールでの
お問合せ
LINEでの
お問い合わせ

交通事故の賠償金に税金はかかる?課税・非課税の区別を解説

交通事故の慰謝料や治療費などの損害賠償金は、原則として非課税です(所得税法9条1項18号等)。確定申告も原則不要です。ただし、一部に課税対象となり得るものや、税務上の注意点があります。税理士資格を持つ弁護士の視点で整理します。

非課税となるもの(原則)

  • 入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料
  • 治療費・通院交通費などの実費補填
  • 休業損害(給与の補填であっても非課税)
  • 逸失利益
  • 物損の賠償金(修理費・買替差額等)
  • 自賠責保険金・政府保障事業のてん補金

これらは「損害を埋め合わせるもの」であり、利益(所得)ではないため課税されません。

課税対象となり得る例外

ケース扱い
事業の棚卸資産(商品)への損害賠償事業収入として課税対象になり得る
店舗休業への補償のうち収益補償部分事業所得の収入金額に算入される場合がある
死亡保険金・搭乗者傷害保険金等(自分の保険からの給付)契約形態により相続税・所得税・贈与税の対象になる場合がある
社会通念上相当な範囲を超える見舞金贈与税等の問題が生じ得る

死亡事故の賠償金と相続税

死亡事故の損害賠償金は、遺族が受け取っても相続税の課税対象にはなりません(所得税も非課税)。ただし、被害者が生前に受け取ることが確定していた賠償金を相続する場合や、生命保険金・死亡退職金は別の扱いになるため、整理が必要です。

注意したい周辺論点

  • 医療費控除:賠償金で補填された治療費は医療費控除の対象から除きます(補填分を差し引く)
  • 生活保護:賠償金は収入認定の対象となり得ます(関連記事参照
  • 健康保険・労災の給付との調整(損益相殺)も賠償額に影響します

よくある質問

Q. 数百万円の示談金を受け取りましたが、申告は必要ですか?

損害賠償金である限り原則不要です。ただし事業関連の補償が含まれる場合は要検討ですので、内訳を確認してください。

税務も見据えた解決なら当事務所へ

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店の代表弁護士は税理士資格を有しており、賠償金の税務上の取り扱いまで一体的にアドバイスできます。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>弁護士紹介はこちら

※本記事は令和8年7月時点の税法等に基づく一般的な情報提供です。個別の税務判断は税理士・税務署にもご確認ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員