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逸失利益とは?後遺障害で将来の収入減を請求する計算方法

逸失利益(いっしつりえき)とは、後遺障害が残らなければ将来得られたはずの収入の減少分に対する賠償です。後遺障害慰謝料と並ぶ大きな賠償項目で、等級や年齢によっては数百万〜数千万円になります。計算式の仕組みを知っておくことで、保険会社の提示の妥当性を判断できるようになります。

逸失利益の計算式

逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

① 基礎収入

原則として事故前年の年収です。主婦は賃金センサスの平均賃金、若年者は全年齢平均を用いるなど、属性に応じた計算があります。

② 労働能力喪失率

等級喪失率
14級5%
12級14%
11級20%
9級35%
7級56%
5級79%
1〜3級100%

③ 労働能力喪失期間とライプニッツ係数

原則として症状固定時から67歳までの期間です。将来分を一括で受け取るため、中間利息(年3%)を控除する係数(ライプニッツ係数)を掛けます。

計算例:年収450万円・35歳・12級

450万円 × 14% × 22.396(32年のライプニッツ係数)≒ 約1410万円

同じ条件で14級(5%・5年に制限された場合)なら、450万円 × 5% × 4.580 ≒ 約103万円。等級が2つ違うだけで1000万円以上の差になります。

争点になりやすいポイント

  • むちうち14級の喪失期間:5年程度に制限される運用が多く、ここを何年と見るかで金額が大きく変動します
  • むちうち12級の喪失期間:10年程度に制限されることがあります
  • 外貌醜状の逸失利益:労働への影響が争われやすい類型です
  • 基礎収入:自営業者・若年者・主婦の収入認定

よくある質問

Q. 事故後も収入が下がっていませんが、逸失利益は請求できますか?

現実の減収がなくても、昇進への影響や労力の増加等を根拠に認められるケースがあります。諦めずにご相談ください。

Q. 逸失利益は保険会社の提示に含まれていますか?

後遺障害等級が認定されていれば含まれるのが通常ですが、喪失期間や基礎収入が低く設定されがちです。計算根拠の確認が必須です。

逸失利益の計算は専門家にお任せください

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、源泉徴収票等をお持ちいただければ、逸失利益を含む賠償総額を無料相談で試算します。

>>無料相談の流れはこちら>>後遺障害等級認定サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の裁判基準等に基づく一般的な情報提供です。個別の事案の金額は事情により異なります。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員