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自賠責保険への被害者請求とは?手続きと必要書類

被害者請求(自賠法16条請求)とは、被害者が加害者側の自賠責保険会社に直接、保険金を請求する制度です。示談成立前にお金を受け取れる・後遺障害申請の資料を自分でコントロールできるという2つの大きなメリットがあり、当事務所も多用する重要な手続きです。

被害者請求でできること

請求内容受け取れる金額
傷害部分(治療費・休業損害・慰謝料)合計120万円まで
後遺障害部分等級確定後、75万円(14級)〜4000万円(1級)
死亡部分3000万円まで
仮渡金示談前の当座資金(仮渡金の記事

メリット1:示談前に受け取れる

示談成立を待たずに支払いを受けられるため、治療費の立替えや生活費の圧迫を緩和できます。受領しても示談交渉は続けられ、最終示談額から控除されるだけです。

メリット2:後遺障害申請を被害者主導でできる

後遺障害の等級認定を被害者請求で行えば、提出する医証(診断書・画像・意見書)を自分で吟味できます。保険会社任せの事前認定との違いは認定の流れの記事で解説しています。

必要書類(傷害部分の例)

  • 支払請求書・交通事故証明書・事故発生状況報告書
  • 診断書・診療報酬明細書
  • 休業損害証明書(源泉徴収票添付)・通院交通費明細書
  • 印鑑登録証明書 など

書類は多いですが、弁護士が代行できます。

注意点

  • 時効は3年(傷害は事故日、後遺障害は症状固定日から)
  • 一括対応が行われている間は、二重払いの関係で使えない部分があります(打ち切り後の活用が典型)
  • 過失が7割以上あると重過失減額があります

よくある質問

Q. 手続きが大変そうです。

資料収集から申請まで、弁護士がすべて代行します。特約があれば費用負担もありません。

被害者請求の代行はお任せください

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、被害者請求を活用した早期回収と等級認定をサポートします。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>後遺障害等級認定サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の制度に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員