後遺障害等級認定の流れ|事前認定と被害者請求どちらを選ぶべき?
治療を続けても症状が残ったとき、適正な賠償を受けるための関門が「後遺障害等級認定」です。申請方法には、相手方保険会社に任せる「事前認定」と、被害者側で資料を揃えて申請する「被害者請求」の2つがあり、当事務所では原則として被害者請求をおすすめしています。この記事では、認定の流れと2つの方法の違いを解説します。
後遺障害等級認定とは
交通事故による後遺症を、自賠責保険の制度上の「後遺障害」(1級〜14級)として認定してもらう手続きです。審査は損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が行います。等級が認定されると、後遺障害慰謝料(14級で110万円・裁判基準)と逸失利益を請求できるようになり、賠償額が大きく変わります。
認定までの流れ
- 症状固定:医師が「これ以上の改善は見込めない」と判断(むちうちなら6か月以上の治療が目安)
- 後遺障害診断書の作成:主治医に依頼。最重要資料です
- 申請:事前認定または被害者請求
- 審査:通常1〜2か月程度
- 結果通知:等級認定または非該当
- 納得できない場合は異議申立てが可能
事前認定と被害者請求の違い
| 事前認定 | 被害者請求 | |
|---|---|---|
| 申請者 | 相手方の任意保険会社 | 被害者本人(弁護士が代行可) |
| 手間 | ほぼ不要 | 資料収集が必要 |
| 提出資料の吟味 | できない(何が提出されるか分からない) | できる(有利な医証を追加できる) |
| 自賠責保険金の受取り | 示談成立まで受け取れない | 認定後すぐ受け取れる(14級で75万円等) |
事前認定は手間がかからない反面、賠償金を支払う側である保険会社に申請を委ねる構造上の問題があります。症状を裏付ける検査結果や医師の意見書を吟味して提出できる被害者請求の方が、適正な認定を受けられる可能性を高められます。
認定率を左右する3つのポイント
- 通院の継続性:治療期間・頻度が不足すると「軽症」と評価されます
- 検査の実施:MRI等の画像検査、神経学的検査(スパーリングテスト等)の有無
- 後遺障害診断書の記載:自覚症状の一貫した記載、検査結果の漏れのない記載
これらは症状固定の後からでは取り返しがつかないものが多く、治療中からの準備が重要です(治療中の注意点)。
非該当・低い等級だったら:異議申立て
結果に納得できない場合、異議申立ては何度でも可能です。ただし同じ資料での再申請では結果は変わりません。新しい医証(追加検査・医師の意見書等)を揃えて申し立てることが成功の条件です。
よくある質問
Q. 保険会社に「事前認定で申請しておきますね」と言われました。
そのまま任せる義務はありません。被害者請求に切り替えたい旨を伝え、弁護士にご相談ください。
Q. 弁護士に依頼すると何をしてくれますか?
診断書のチェック、必要な検査の助言、医証の収集、被害者請求の代行、認定後の示談交渉まで一貫して対応します。
後遺障害の申請は横須賀の当事務所にお任せください
虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、治療中からの認定準備を含め、被害者請求による申請をサポートしています。初回45分の相談は無料です。
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※本記事は令和8年7月時点の制度・実務に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


