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後遺障害等級が非該当でも訴訟で認められるケース

自賠責の後遺障害審査で「非該当」とされても、それで終わりではありません。自賠責の認定は裁判所を拘束しないため、訴訟では裁判所が証拠に基づいて独自に後遺障害を認定できます。実際に、非該当から訴訟で14級・12級相当の損害が認められた裁判例は多数あります。

自賠責の認定と裁判所の判断の関係

  • 自賠責の等級認定は、行政的・定型的な審査であり、民事裁判における「一つの資料」にすぎません
  • 裁判所は、診療記録・画像・医師の意見・本人尋問などの証拠全体から、後遺障害の有無・程度を自由に認定します
  • 実務上は自賠責の認定が尊重される傾向はありますが、覆った例も確実に存在します

訴訟で認められやすいケースの特徴

  1. 症状の一貫性がカルテで裏付けられている(事故直後から症状固定まで途切れなく記録)
  2. 主治医の意見書が症状と因果関係を医学的に説明できている
  3. 就労への支障が具体的に立証できている(勤務記録・同僚の陳述等)
  4. 自賠責の非該当理由に対する的確な反証がある

訴訟の前に検討すべきステップ

いきなり訴訟ではなく、通常は次の順で検討します。

  1. 異議申立て(何度でも可・新医証が鍵。解説記事
  2. 自賠責保険・共済紛争処理機構への申請(中立機関の再審査・原則1回)
  3. 訴訟:上記で動かない場合の最終手段。遅延損害金・弁護士費用相当額も請求できます

訴訟のメリット・デメリット

  • メリット:裁判所の独自認定の可能性、裁判基準+遅延損害金での解決
  • デメリット:期間(半年〜1年超)と立証の負担 → 証拠の質を事前に見極めることが重要です

よくある質問

Q. 異議申立てを2回しても非該当でした。もう無理でしょうか。

紛争処理機構・訴訟という道が残っています。カルテ・画像を精査し、勝ち筋があるかを診断しますのでご相談ください。

非該当でも、戦う道はあります

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、異議申立てから訴訟まで、事案に応じた最適ルートをご提案します。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>後遺障害等級認定サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の実務に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員