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2回目の事故で症状が悪化したら?異時共同不法行為の賠償

最初の事故の治療中に、別の交通事故に遭ってしまった――このような「異時共同不法行為」のケースでは、どちらの事故がどの損害に責任を負うのかが複雑になり、双方の保険会社が責任を押し付け合って支払いが滞ることさえあります。被害者が損をしないための整理を解説します。

異時共同不法行為とは

時間を置いて発生した複数の事故が、同じ部位の損害に関与している場合をいいます。例:追突でむちうち→治療中に再度追突され症状悪化。

責任の分配の考え方

  • 1つ目の事故だけで生じていた損害:1つ目の加害者が責任
  • 2つ目の事故で拡大・悪化した損害:2つ目の加害者が責任
  • 区別できない部分:両者が連帯して責任を負う(共同不法行為・民法719条の類推)とされることがあります

実際には切り分けが困難なことが多く、治療記録で「どの時点でどの症状だったか」を明確にしておくことが決定的に重要です。

自賠責の実務上の扱い

後遺障害が両事故に起因する場合、自賠責ではそれぞれの事故について支払限度額が適用される(実質的に枠が2倍になる)運用があり、被害者に有利に働くことがあります。手続きが複雑なため、専門家の関与をおすすめします。

被害者がやるべきこと

  1. 2つ目の事故の直後に、主治医に経緯を正確に伝える(「◯日に再度事故。この日から◯◯が悪化」とカルテに残す)
  2. 2つ目の事故も必ず警察に届け出て、人身事故として処理する
  3. 両方の保険会社に事故の事実を通知する
  4. 「もう一方の事故のせい」と支払いを渋られたら、連帯責任の枠組みを踏まえて交渉する

よくある質問

Q. 2つ目の事故の保険会社が「悪化分は前の事故が原因」と主張します。

押し付け合いは典型的な展開です。診療記録に基づく時系列の整理と法的枠組みの主張で対抗しますので、早めにご相談ください。

複雑事案こそ、弁護士の出番です

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、複数事故の責任整理と両保険会社への請求を一体で対応します。初回45分無料です。

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※本記事は令和8年7月時点の実務に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員