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自賠責の後遺障害等級と労災の等級の違い

通勤中・仕事中の交通事故では、自賠責(損害保険料率算出機構)と労災(労働基準監督署)の両方で後遺障害の認定を受けられます。基準は似ていますが認定機関が別のため、結果が食い違うこともあります。両制度の賢い使い方を解説します。

2つの認定制度の違い

自賠責の等級認定労災の障害等級認定
認定機関損害保険料率算出機構労働基準監督署(顧問医の面談あり)
審査方法原則書面審査面談(直接診察)を含む
給付等級に応じた保険金(75万〜4000万円)障害(補償)給付+特別支給金

結果が食い違うことがある

同じ症状でも、自賠責14級・労災12級(またはその逆)となることがあります。労災で上位等級が出た場合、その資料(診断内容・検査結果)を自賠責の異議申立てに活用できることがあり、逆もまた有効です。

両制度の使い方のポイント

  1. 労災の特別支給金は損益相殺されない:賠償金とは別枠で受け取れる「もらい得」の給付です。労災を使わないのはもったいない選択です(労災と自賠責の使い分けの記事参照
  2. 治療費は労災が有利:自己負担なし・打ち切りリスクが低い
  3. 本体の給付は二重取り不可:障害(補償)給付と賠償金は調整されます
  4. 申請順序・タイミングで手取りが変わるため、事前の設計が重要です

会社に遠慮は不要です

「労災を使うと会社に迷惑」という遠慮をよく聞きますが、労災保険の利用は労働者の権利であり、通勤災害では会社の保険料への影響もありません(メリット制の対象外)。

よくある質問

Q. どちらを先に申請すべきですか?

事案によります。労災の面談審査の特性が有利に働くケース、自賠責の被害者請求で先行受領すべきケースなど、状況に応じて設計しますのでご相談ください。

労災×自賠責の最適ルートをご提案します

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、両制度をフル活用した解決を設計します。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>後遺障害等級認定サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の制度に基づく一般的な情報提供です。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員