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自転車同士の事故の過失割合はどう決まる?

自転車同士の事故には、自動車事故のような整備された過失割合基準が少なく、双方の走行態様・速度・優先関係・年齢などから個別に判断されます。保険の適用関係も複雑になりやすく、「どこに請求するか」から整理が必要な類型です。

過失割合の判断枠組み

  • 基本は自動車の基準を参考にしつつ、自転車の特性(速度・操作性)を踏まえて調整
  • 考慮される主な要素:出会い頭の左方優先、右側通行(逆走)、スマホ・イヤホン、無灯火、速度、一時停止の有無、年齢(子ども・高齢者)
  • 歩道上の事故では「歩行者優先・車道寄り徐行」のルール違反が評価されます

典型パターンの目安

パターン考え方
交差点の出会い頭(同幅員)左方車がやや有利(50:50〜40:60)
一方が右側通行(逆走)逆走側に大きく加算
直進×右左折直進車有利を基本に調整

使える保険を探す

  1. 相手側:個人賠償責任保険(自動車保険・火災保険・共済の特約、TSマーク付帯保険、自転車保険)。神奈川県は自転車保険加入が義務化されています
  2. 自分側:傷害保険・人身傷害(自転車事故対応型)、通勤中なら労災
  3. 相手が無保険の場合は本人への請求となり、資力・回収可能性の見極めが必要です

事故直後の注意

自転車同士でも警察への届出は必須です(事故証明がないと保険請求に支障)。相手の氏名・連絡先・学校/勤務先の確認、目撃者・カメラの確保も自動車事故と同様に行ってください。

よくある質問

Q. 相手が子どもでした。請求できますか?

責任能力(12歳前後が目安)がなければ親の監督者責任を検討します。親の個人賠償責任保険が使えることも多いです。

自転車事故の複雑な整理はお任せください

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、責任関係と保険の整理から賠償請求まで対応します。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>過失割合サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の実務に基づく一般的な情報提供です。個別の事故の過失割合は事実関係により異なります。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員