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高齢者が交通事故に遭ったときの賠償の特徴|逸失利益・慰謝料

高齢の方が交通事故に遭った場合、「年金暮らしだから休業損害はない」「年だから治りが悪いのは仕方ない」と、賠償を不当に低く抑えられがちです。しかし、高齢者にも休業損害・逸失利益・適正な慰謝料が認められます。特有の争点と対策を解説します。

争点1:休業損害・逸失利益

  • 就労中の方:現実の収入に基づき通常どおり請求できます(再雇用・パートでも)
  • 家事従事者:高齢でも家事労働の休業損害が認められます(年齢による多少の減額調整はあり得ます)
  • 年金受給者の逸失利益:死亡事案では年金の逸失利益が認められます(生活費控除率は高めに設定されがちで、ここが交渉ポイント)
  • 後遺障害の労働能力喪失期間は「平均余命の1/2」で計算します(喪失期間の記事

争点2:素因減額(最頻出)

「骨粗鬆症」「加齢性の変性」を理由とした減額主張への対策は、事故前の生活状況(自立して生活・就労・家事をしていた事実)の立証です。安易な減額に応じない反論は素因減額の記事をご覧ください。

争点3:治療・後遺障害

  • 高齢者は圧迫骨折(解説記事)・大腿骨骨折が多く、入院を機に体力が低下しがちです。付添費・将来介護費の請求を漏らさないこと
  • 入院・通院への家族の付添は、必要性が認められやすい類型です(付添費の記事

ご家族へ:代わりに動いてあげてください

高齢の被害者本人が保険会社と交渉するのは負担が大きく、不利な合意をしてしまいがちです。ご家族が窓口になる、または早期に弁護士に任せることをおすすめします。

よくある質問

Q. 80代の母の慰謝料は若い人より安いのですか?

入通院慰謝料・後遺障害慰謝料の基準に年齢による違いはありません。年齢を理由とした一律減額の提示には根拠を求めましょう。

ご高齢の方の事故はご家族ごとサポートします

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、ご家族同席でのご相談を歓迎しています。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>慰謝料・賠償金サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の実務に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員