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通院交通費・付添費は請求できる?認められる範囲を解説

通院のための交通費や、家族の付添費用も交通事故の損害として請求できます。金額は小さく見えても、通院が数か月に及べば数万円〜十数万円になることも。保険会社の計算書から漏れやすい費目なので、請求の条件と記録の残し方を確認しておきましょう。

通院交通費:認められる範囲

手段扱い
電車・バス実費(原則として領収書不要・経路から計算)
自家用車ガソリン代として1kmあたり15円+駐車場代・有料道路代の実費
タクシー足の骨折等で公共交通機関の利用が困難な場合など、必要性があれば実費

タクシー利用は争われやすいため、利用前に「歩行困難のためタクシー通院が必要」という医師の見解をカルテに残してもらうと安心です。

付添費:認められる条件と相場(裁判基準)

類型相場条件
入院付添費近親者:日額6500円程度医師の指示、または症状・年齢(幼児等)から必要な場合
通院付添費近親者:日額3300円程度子ども・高齢者・症状により一人で通院できない場合
職業付添人実費全額必要性がある場合

付き添った家族が仕事を休んだ場合、上記の定額に代えて実収入ベースの休業損害を主張できることもあります(高い方を選択)。

記録の残し方チェックリスト

  • 通院日と交通手段・経路のメモ(アプリの乗換履歴でも可)
  • タクシー・駐車場の領収書は必ず保管
  • 付添の必要性について医師のコメントをカルテへ
  • 付き添った日と付添者をメモしておく

よくある質問

Q. 子どもの通院に毎回付き添っています。請求できますか?

できます。幼児・児童の通院付添は必要性が認められやすい類型です(子どもの事故の記事)。

細かい費目の漏れもまとめてチェックします

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、交通費・付添費を含む損害項目全体の漏れを無料相談で確認します。

>>無料相談の流れはこちら>>慰謝料増額サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の裁判基準等に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員