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交通事故によるPTSD・うつ病は後遺障害になる?

交通事故のあと、フラッシュバック・悪夢・車への強い恐怖・気分の落ち込みが続く――こうしたPTSD(心的外傷後ストレス障害)やうつ病などの精神疾患も、「非器質性精神障害」として後遺障害認定の対象です(9級・12級・14級)。ただし立証のハードルは身体の怪我より高く、早期からの通院と記録が鍵になります。

認定の対象となる症状

  • PTSD:再体験(フラッシュバック)、回避(車に乗れない)、過覚醒(不眠・過敏)
  • うつ病・不安障害:抑うつ気分、意欲低下、不安発作 など

非器質性精神障害の等級

等級目安
9級10号通常の労務に服せるが、就労可能な職種が相当程度制限される
12級相当通常の労務に服せるが、多少の障害を残す
14級相当通常の労務に服せるが、軽微な障害を残す

判断は「日常生活・就労能力への支障の程度」を、生活状況の報告と診療記録から総合評価します。

認定のためにやるべきこと

  1. 精神科・心療内科を受診する:我慢せず、事故後の変化を具体的に伝える(身体の治療と並行してOK)
  2. 通院を継続する:単発の受診では症状の持続を立証できません
  3. 日常生活への支障を記録する:眠れない日、外出できなかった日、仕事への影響などをメモ。家族の観察記録も有効です
  4. 事故の衝撃の大きさ(事故態様)を裏付ける資料の確保

争われやすいポイント

  • 因果関係:事故以外のストレス要因との切り分け → 事故前の生活・就労状況の立証で対抗
  • 症状の程度:診断名だけでなく、支障の具体的内容が問われます
  • 素因減額の主張 → 事故前に通院歴がなければ有力な反論になります

よくある質問

Q. 身体は治ったのに心の不調だけ残っています。慰謝料は?

精神症状の治療期間も慰謝料の対象になり得ますし、症状が固定すれば上記の等級認定を検討します。

心の傷も、正当に評価させましょう

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、精神症状の記録づくりから認定・賠償請求までサポートします。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>後遺障害等級認定サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の実務に基づく一般的な情報提供です。診断・治療は必ず医師にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員