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左折巻き込み事故の過失割合|バイク・自転車との関係

左折する車が、左側方の直進バイク・自転車を巻き込む「左折巻き込み事故」は、左折車側に大きな過失が認められる類型です(対バイクで二輪20:四輪80が基本)。巻き込み確認義務・あらかじめ左側に寄る義務など、左折車には多重の義務が課されています。

基本過失割合

組み合わせ過失割合(二輪・自転車:四輪)
直進バイク×左折車20:80
直進自転車×左折車10〜20:80〜90
歩行者(横断歩道上)×左折車0:100

左折車に課される義務(修正要素の根拠)

  • あらかじめ道路の左側端に寄って左折する義務(寄らずに左折→巻き込みは加算)
  • 合図(30m手前から)の義務
  • 巻き込み確認(ミラー・目視)の義務
  • 徐行義務

バイク・自転車側の修正要素

  • すり抜けの速度が速い場合・著しい前方不注視
  • 夜間の無灯火(自転車)
  • ただし「すり抜け=悪」ではなく、左折車の義務違反の方が重く評価されるのが基本です

立証のポイント

  1. ドラレコ:合図のタイミング・左に寄っていたか・巻き込み確認の有無
  2. 衝突部位:四輪の左側面・後部か、前部かで、どちらが先行していたかを推認
  3. 実況見分調書(人身事故での届出を。バイク事故は重傷化しやすく人身処理が原則です)

よくある質問

Q. 「すり抜けたバイクが悪い」と言われました。

すり抜け自体で大きな過失が付くわけではありません。左折車の寄せ・合図・確認の義務違反を立証すれば、基本の20:80から更にバイク側に有利な修正も狙えます。

巻き込み事故は重傷化しやすい類型です

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、過失割合と後遺障害の両面からサポートします。初回45分無料です。

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※本記事は令和8年7月時点の実務基準に基づく一般的な情報提供です。個別の事故の過失割合は事実関係により異なります。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員