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脊髄損傷の後遺障害等級と将来介護費の請求

脊髄損傷は、麻痺の範囲と程度に応じて1級から12級までの後遺障害が認定される重大な障害です。賠償では、慰謝料・逸失利益に加えて、将来介護費・住宅改造費・器具購入費など生涯にわたる費用を漏れなく請求することが、その後の生活を左右します。

麻痺の程度と等級の対応(概要)

等級目安
1級1号(要介護)高度の四肢麻痺・対麻痺など、常時介護が必要
2級1号(要介護)随時介護が必要な麻痺
3級・5級・7級・9級麻痺の範囲(四肢・対・片・単麻痺)と程度(高度・中等度・軽度)の組み合わせ
12級13号軽微な麻痺・感覚障害等

請求すべき損害の全体像

  • 治療費・入院関係費/症状固定までの休業損害
  • 後遺障害慰謝料:1級2800万円・2級2370万円等(裁判基準)+近親者慰謝料
  • 逸失利益:喪失率100%(1〜3級)等で高額になります
  • 将来介護費:職業介護か近親者介護か、日額と平均余命分の総額が最大の争点(将来介護費の記事参照
  • 住宅改造費・車両改造費・器具費(車椅子等の将来買替分)

総額は数千万円〜数億円規模となり、算定の緻密さが数千万円の差を生みます。

進め方のポイント

  1. 脊髄損傷の認定には、MRI等の画像、神経学的所見、日常生活状況の立証が必要です
  2. 症状固定前から、介護記録・生活状況の記録を家族が付けておくと有効です
  3. 賠償金の受領方法(一括か定期金か)も検討事項です
  4. 障害年金・障害者手帳など公的制度との併用も設計します(制度の違いの記事

よくある質問

Q. 保険会社の提示に「将来介護費」が入っていません。

重度事案で最も削られやすい項目です。介護の実情を立証して請求しますので、示談前に必ずご相談ください。

生涯設計まで見据えた賠償請求を

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、重度後遺障害事案の賠償請求をご家族とともに進めます。初回45分無料・出張相談もご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら>>後遺障害等級認定サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の実務に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士・医師にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員