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車線変更(進路変更)事故の過失割合

車線変更(進路変更)してきた車と後続直進車の事故は、進路変更車70:直進車30が基本の過失割合です。「急に入ってきたのに、こちらにも3割?」と疑問に思う方が多い類型ですが、修正要素次第で割合は大きく動きます。

基本過失割合:70対30の理由

進路変更車には後方確認・合図の義務がある一方、直進車にも前方注視と車間距離の義務があるため、基本は70:30とされています。ただしこれはあくまで出発点です。

修正要素:ここで割合が動く

事情修正
進路変更車の合図なし変更車に+20%(90:10に)
進路変更禁止場所(黄色実線)での変更変更車に+20%
直進車の15km/h以上の速度超過直進車に+10〜20%
渋滞車列への強引な割り込み事情により変更車に加算

合図なし+禁止場所なら100:0に近づくこともあり、修正要素の立証が勝負になります。

立証のポイント

  1. ドラレコ映像:ウインカーの有無・タイミング、割り込みの強引さが一目瞭然(ドラレコ活用の記事
  2. 車両の損傷位置:接触角度から進入の態様を推認できます
  3. 道路状況の記録:黄色実線かどうか、現場写真を確保

高速道路での車線変更事故

高速道路でも基本は同様ですが、速度域が高く重大事故になりやすいため、損害額・過失双方で争いが大きくなりがちです。

よくある質問

Q. 相手が「ウインカーは出していた」と主張しています。

合図の有無・タイミング(3秒前)は水掛け論になりやすいため、ドラレコ・目撃者による立証が重要です。証拠がない場合の交渉方法もご相談ください。

「3割は納得できない」その感覚を検証します

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、映像・損傷状況から修正要素を洗い出し、適正な割合を主張します。初回45分無料です。

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※本記事は令和8年7月時点の実務基準に基づく一般的な情報提供です。個別の事故の過失割合は事実関係により異なります。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員