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仕事で通院できないときの対処法|通院実績が重要な理由

「痛いけれど、仕事が忙しくて通院できない」――その我慢は、身体だけでなく賠償にも跳ね返ります。通院実績が乏しいと、慰謝料は圧縮され、後遺障害認定は遠のき、最悪「治癒扱い」で治療費が切られます。忙しい人ほど、通院を続ける工夫が必要です。

通院しないことの3つの不利益(おさらい)

  1. 慰謝料算定期間の圧縮(実通院日数×3倍ルール)
  2. 後遺障害審査での「症状軽微」評価
  3. 1か月以上の中断による「治癒」扱い・因果関係の切断

詳細は通院頻度の記事をご覧ください。

忙しい人の通院継続テクニック

  • 夜間・土曜診療のある整形外科を選ぶ:転院も選択肢(転院の記事
  • 職場や通勤経路の近くに転院する:昼休み・出退勤時に通える動線を作る
  • リハビリ予約を固定化する:「毎週火・金の18時」など習慣化
  • 医師に事情を話して治療計画を調整してもらう:頻度・時間の相談はカルテに残ります

どうしても通えない期間ができたら

  1. 医師にその旨を伝え、中断の理由をカルテに記録してもらう(出張・繁忙期など)
  2. 痛みが続いていることも併せて伝えておく
  3. 再開後は規則的な通院に戻す

「サボり」ではなく「やむを得ない中断」だったことの記録が、後の反論材料になります。

会社との関係の注意点

  • 通院のための早退・時短は、休業損害(一部休業)として請求できます
  • 有給を使った通院も休業損害の対象です(休業損害の記事

よくある質問

Q. 痛みはあるのに1か月半通院が空いてしまいました。

すぐに受診を再開し、空白の理由と症状の継続を医師に伝えてください。リカバリーの余地はあります。

仕事と治療の両立まで見据えてサポートします

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、お仕事の事情に合わせた進め方をご提案します。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>治療中の注意点はこちら

※本記事は令和8年7月時点の実務に基づく一般的な情報提供です。治療方針は必ず医師にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員