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後遺障害等級と障害者手帳・障害年金の違い

「後遺障害14級」と「障害者手帳」と「障害年金」――どれも「障害の等級」ですが、制度も基準も認定機関もまったく別物です。自賠責で等級がついても手帳が取れるとは限らず、逆もまた然り。交通事故の被害者が使える制度を整理します。

3つの「等級」の違い

自賠責の後遺障害等級身体障害者手帳障害年金
目的損害賠償の算定福祉サービスの提供所得保障
認定機関損害保険料率算出機構都道府県等日本年金機構
等級1〜14級1〜6級(身体)1〜3級(厚生)/1〜2級(基礎)
むちうちの神経症状14級・12級あり得る対象外が通常対象外が通常

交通事故被害者が検討できる公的制度

  • 障害年金:重い後遺障害(高次脳機能障害・脊髄損傷・重度の機能障害等)で就労が制限される場合。初診日から1年6か月経過後(またはそれ以前の症状固定時)に請求できます
  • 身体障害者手帳:肢体不自由・視覚聴覚障害等で該当すれば、医療費助成・税の減免等のサービスが受けられます
  • 介護保険(40歳以上の特定疾病)・自立支援医療なども事案により

損害賠償との関係(重要)

  • 障害年金を受給しても、損害賠償請求はできます。ただし年金と逸失利益の間で支給調整(損益相殺的な調整)が行われる場合があります
  • 賠償金を受け取ると障害年金が一定期間支給停止されることがあります(最長2年程度の調整)。受給順序・申請タイミングは専門的な検討が必要です

よくある質問

Q. 自賠責で9級でした。障害年金はもらえますか?

自動的には決まりません。障害年金独自の基準での審査が必要です。診断書の様式も別物ですので、併行して準備しましょう。

賠償と公的制度、両輪で生活再建を

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、賠償請求と公的制度の調整を見据えたトータルの解決をご提案します。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>後遺障害等級認定サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の制度に基づく一般的な情報提供です。年金・手帳の詳細は各窓口にもご確認ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員