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サンキュー事故とは?右折時の譲り合いで起きる事故の過失割合

渋滞中の対向車に「お先にどうぞ」と譲られて右折した瞬間、その脇をすり抜けてきた直進バイクと衝突――これが「サンキュー事故」です。譲ってもらったことは免罪符にならず、右折車に大きな過失が認められます。バイク側・右折車側双方の視点で解説します。

サンキュー事故の基本過失割合

基本は通常の右直事故と同じく、直進バイク20(15):右折車80(85)からスタートします(右直事故の記事)。「譲られたから安全と思った」という事情は、右折車の注意義務を軽減しません。

修正要素

  • 右折車に不利:徐行なし・一時停止なしでの右折、確認不足
  • バイク側に不利:すり抜け時の速度超過、車列の左側を高速ですり抜けた場合(+10%程度の加算があり得ます)

バイク側(被害者)の視点

  1. 重傷化しやすいため、人身事故処理と初期からの治療記録が重要です
  2. 「見えないところから飛び出した」と主張されがちですが、渋滞車列脇の直進はバイクの正当な走行であり、右折車の確認義務違反が主因という枠組みを崩さないこと
  3. ドラレコ・目撃者(譲った車の運転者!)の確保。譲った車の運転者は中立の目撃者として貴重です

予防の視点(どちらの立場でも)

  • 右折時は「譲られても、車列の脇(死角)から二輪が来る」前提で、一時停止し切り分けて確認
  • バイク側は、渋滞車列の脇を通過する際は交差点・店舗出入口ごとに減速を

よくある質問

Q. 譲ってくれた車にも責任はありますか?

原則としてありません(好意の合図に法的責任は生じないのが通常)。請求先は右折車側になります。

サンキュー事故の実務は蓄積があります

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、目撃者確保から過失交渉・後遺障害まで一貫対応します。初回45分無料です。

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※本記事は令和8年7月時点の実務基準に基づく一般的な情報提供です。個別の事故の過失割合は事実関係により異なります。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員