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子どもの飛び出し事故の過失割合|運転者の注意義務

子どもの飛び出し事故では、「飛び出した側が悪い」と単純には評価されません。子どもは判断能力が未熟であることを前提に、運転者には子どもを見かけたら減速・徐行する高度の注意義務が課されており、過失割合でも子どもは保護されます。

年齢による過失評価の違い

年齢考え方
およそ5歳以下(幼児)事理弁識能力がなく、本人の過失は問えないのが原則(保護者の監督上の過失が別途問題になり得ます)
6〜12歳程度(児童)過失相殺はされ得るが、大人より5〜20%軽く修正される
中学生以上大人に近い評価に近づく

基本の過失割合の例(児童の場合)

  • 横断歩道のない場所への飛び出し:児童15〜25%程度(大人なら20〜30%のところ児童修正で減)
  • 通学路・住宅街・公園付近:車側にさらに加算修正
  • 横断歩道上:子どもの過失は原則ゼロ

親(保護者)側が知っておくべきこと

  1. 「監督不行き届き」との主張:幼児の過失の代わりに保護者の過失(被害者側の過失)が主張されることがありますが、日常の見守りの実情に照らして争えます
  2. 親の付添費・休業損害も請求できます(子どもの事故の記事
  3. 後遺障害が残った場合の逸失利益:将来の就労を前提に、賃金センサス全年齢平均で計算します

立証のポイント

  • 現場の見通し・道路幅・標識(スクールゾーン等)の写真
  • ドラレコ・防犯カメラによる車の速度・注視状況の検証
  • 実況見分調書(人身事故での届出が前提)

よくある質問

Q. 保険会社が「お子さんの飛び出しなので3割引きます」と言ってきました。

年齢修正・場所の修正が反映されているか検証が必要です。子どもの事故の過失割合は、機械的な提示を鵜呑みにしないでください。

お子さんの事故は、親御さんの冷静な代理人が必要です

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、お子さんの事故の過失割合・賠償のご相談を承ります。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>過失割合サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の実務基準に基づく一般的な情報提供です。個別の事故の過失割合は事実関係により異なります。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員