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優先道路を走行中の事故の過失割合

優先道路を走行中に、非優先の道路から進入してきた車と衝突した場合、基本の過失割合は優先車10〜20:非優先車80〜90です。ただし「優先道路だから何もしなくてよい」わけではなく、優先車側にも一定の注意義務が残る点がポイントです。

優先道路とは(法律上の定義)

  • 「優先道路」の標識がある道路
  • 交差点の中まで中央線・車線境界線が引かれている道路(見分け方として重要)
  • 明らかに幅員が広い道路は「広路」として類似の保護を受けます

基本過失割合

状況過失割合(優先車:非優先車)
優先道路×非優先道路の出会い頭10:90
明らかに広い道路×狭い道路30:70
一時停止規制のある交差点20:80(一時停止の記事

修正要素

  • 優先車に不利:15km/h以上の速度超過(+10%〜)、著しい前方不注視
  • 非優先車に不利:徐行なし、左右不確認での進入

争いになりやすいポイント

  1. 「優先道路」該当性:中央線が交差点内まで続いているかは現場写真・図面で確認します。該当すれば10:90、しなければ左方優先等の別基準になり、割合が大きく変わります
  2. 速度:優先車の速度超過の主張への反証(ドラレコ・EDR・制動距離)

よくある質問

Q. こちらが優先なのに「2割は譲れません」と言われました。

基本の10:90を主張できる道路条件か、まず現場の中央線・標識を確認しましょう。条件を満たすなら、根拠を示して10%への修正を求めます。

道路条件の立証からサポートします

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、現場条件の確認と証拠化を含めた過失割合の交渉を行います。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>過失割合サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の実務基準に基づく一般的な情報提供です。個別の事故の過失割合は事実関係により異なります。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員