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圧迫骨折の後遺障害|せき柱変形で8級・11級となるケース

尻もちをつくような衝撃で生じる脊椎の圧迫骨折は、骨がつぶれた形のまま癒合すると「せき柱の変形障害」として11級7号、程度によっては8級相当の後遺障害が認定されます。高齢者に多く、痛みが引いたからと見過ごされやすい類型です。

圧迫骨折の後遺障害の類型

類型等級内容
変形障害11級7号せき柱に変形を残すもの(エックス線等で圧迫骨折が確認でき、変形が残存)
変形障害(重度)8級相当・6級相当せき柱に中程度以上の変形(椎体の高さの減少の程度等で判断)
運動障害8級2号・6級5号せき柱の可動域が参考値の1/2以下等に制限
神経症状14級9号・12級13号痛み・しびれの残存

認定のポイント

  1. 受傷直後の画像の確保:レントゲン・MRIで「新鮮骨折」であることの確認(陳旧性骨折との区別が争点になります。MRIのSTIR画像が有効)
  2. 椎体の変形の計測:前方椎体高の減少率などが等級を左右します
  3. コルセット装着期間・安静期間の記録(慰謝料・休業損害にも影響)

高齢者特有の争点:素因減額

「骨粗鬆症だから折れた」として素因減額(2〜3割等)を主張されることがあります。しかし、事故がなければ骨折しなかった以上、安易な減額に応じる必要はありません。年齢相応の骨密度にとどまるなら反論の余地は十分あります(減額への反論の記事)。

賠償額の目安

11級7号なら、後遺障害慰謝料420万円(裁判基準)+逸失利益(喪失率20%)が基本です。高齢者でも、就労実態や平均余命に基づく逸失利益・家事労働の評価が可能です。

よくある質問

Q. 痛みはなくなりました。それでも後遺障害ですか?

変形障害は「変形が残っていること」自体で認定されます。痛みの有無にかかわらず、症状固定時に画像で確認を受けてください。

圧迫骨折の見逃しを防ぎます

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、高齢の方の圧迫骨折事案も数多く扱っています。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>後遺障害等級認定サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の実務に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士・医師にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員