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交通事故の慰謝料が減額されるケース|素因減額・過失相殺とは

交通事故の慰謝料は、常に基準どおり支払われるわけではありません。被害者側の過失(過失相殺)や、既往症・体質的要因(素因減額)を理由に減額されることがあります。ただし、保険会社の主張する減額が法的に正当とは限らず、反論により覆せるケースも多くあります。

減額理由1:過失相殺

被害者にも事故発生への過失がある場合、その割合分が賠償額全体から差し引かれます。過失2割なら、慰謝料を含む損害総額の8割しか受け取れません。だからこそ過失割合の決まり方を理解し、安易に合意しないことが重要です。

減額理由2:素因減額

事故前からの既往症(ヘルニア等)や心因的要因が損害の拡大に寄与したとされる場合、公平の見地から減額されることがあります(最高裁判例)。ただし次の点に注意してください。

  • 加齢に伴う単なる変性(経年性変化)は、原則として減額理由になりません:最高裁は、疾患に当たらない身体的特徴は原則考慮しないとしています
  • 事故前に無症状で普通に働けていた事実は、有力な反論材料です
  • 減額割合(2〜5割を主張されることが多い)にも交渉の余地があります

減額理由3:治療関係の争い

  • 通院頻度が低い・中断がある → 慰謝料算定期間の圧縮(通院頻度の記事
  • 過剰・漫然治療の主張 → 治療の必要性・相当性の立証で反論

減額主張への反論の進め方

  1. 減額の法的根拠と割合の根拠を書面で示すよう求める
  2. 事故前の就労状況・生活状況の資料(勤務記録等)を揃える
  3. 主治医の意見(症状と事故の因果関係)を確保する
  4. 判例に照らした反論を組み立てる(弁護士の領域です)

よくある質問

Q. 「ヘルニアがあるので3割減額します」と言われました。

ヘルニアが無症状だったなら、減額は争えます。事故前の状況を示す資料を揃えてご相談ください。

減額主張は鵜呑みにしないでください

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、素因減額・過失相殺の主張への反論を数多く扱っています。初回45分無料です。

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※本記事は令和8年7月時点の裁判例・実務に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員