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バック中の車との事故の過失割合

駐車場や路上でバック(後退)してきた車との事故は、後退車に大きな過失が認められます。後退時は視界が制限されるため、後退車には後方の安全を確認し、必要なら誘導者を立てるべき高度の注意義務が課されているからです。

類型別の基本過失割合

類型過失割合(相手方:後退車)
路上で停止中の車に後退車が衝突0:100
駐車場の通路走行車×駐車区画からバックで退出する車30:70(駐車場事故の記事
歩行者×後退車歩行者側ほぼ0:100(駐車場内でも歩行者は強く保護)

修正要素

  • 後退車に不利:後方不確認、急後退、警音・ハザードなし
  • 相手方に不利:後退灯(バックランプ)点灯を認識しながらの接近、クラクション等で警告できたのにしなかった場合、停止せず進行した場合

「止まっていたか動いていたか」が最大の争点

後退車側から「そちらも動いていた」と主張され、50:50を持ちかけられるのが典型パターンです。反証には次が有効です。

  1. ドラレコ(駐車監視モード含む)
  2. 傷の形状:擦過痕の方向で、衝突時に自車が停止していたかを推認できます(アジャスターの見解・写真)
  3. 施設の防犯カメラ(早期の保存依頼が必須)

よくある質問

Q. クラクションを鳴らさなかったことを理由に3割と言われました。

警告可能性は事情次第です。急後退で警告の暇がなかった場合は加算されません。時間的余裕の有無を検証しましょう。

バック事故の「動いていた認定」を防ぎます

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、傷の分析・映像確保を含めた立証で適正な割合を主張します。初回45分無料です。

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※本記事は令和8年7月時点の実務基準に基づく一般的な情報提供です。個別の事故の過失割合は事実関係により異なります。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員