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駐車場内の事故の過失割合|公道と違う考え方に注意

駐車場内の事故は、公道の事故とは異なる基準で過失割合を考えます。駐車場は「駐車のための施設」であり、通路を走る車にも、駐車区画から出入りする車にも、公道以上に慎重な運転が求められるためです。コンビニやショッピングセンターで多発する類型別に解説します。

駐車場事故の基本的な考え方

駐車場内では、歩行者の保護と駐車操作の優先が基本思想になります。道路交通法の適用が限定される場面もありますが、実務では判例タイムズの駐車場事故の基準により処理されます。

類型別の基本過失割合

類型過失割合(A:B)
通路の交差部分での出会い頭(A・Bとも通路走行)50:50
通路走行車A × 駐車区画から退出するB30:70
通路走行車A × 駐車区画に進入するB80:20(駐車操作が優先される)
バックで退出する車同士50:50

「駐車区画に入ろうとしている車」は保護される一方、「区画から出る車」は通路走行車より重い注意義務を負う、という非対称に注意してください。

修正要素

  • 徐行なし・前方不注視:+10〜20%
  • ハザード・後退灯の見落とし
  • 通路の一方通行表示・場内標識の違反

駐車場事故特有の注意点

  1. 防犯カメラの確保:施設管理者への保存依頼は早い者勝ちです(1〜2週間で消えることが多い)
  2. 警察への届出:私有地でも届出は可能で、事故証明の取得に必要です
  3. 当て逃げされた場合関連記事のとおり、カメラ・ドラレコで特定を試みます

よくある質問

Q. 「駐車場内は50:50が原則」と言われました。

通路交差部の出会い頭はそうですが、類型によって30:70や80:20もあります。事故態様に即した基準の当てはめを確認してください。

Q. 私有地の事故でも保険は使えますか?

一般に開放された駐車場の事故なら、自賠責・任意保険とも使えるのが通常です。

駐車場事故の過失割合診断は無料です

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、駐車場の見取り図や写真をもとに適正な割合を診断します。初回45分無料です。

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※本記事は令和8年7月時点の実務基準に基づく一般的な情報提供です。個別の事故の過失割合は事実関係により異なります。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員