被害者の直接請求権とは?相手の保険会社に直接支払いを求める仕組み
被害者は、加害者本人を飛ばして、加害者が契約する任意保険会社に直接、賠償金の支払いを請求できます。これが「直接請求権」(被害者の直接請求権)です。加害者が非協力的な場合や連絡が取れない場合の重要な武器になります。
直接請求権の根拠
- 任意保険:各社の約款に基づく直接請求権(対人・対物賠償責任保険に規定されています)
- 自賠責保険:自賠法16条に基づく被害者請求(被害者請求の記事)
直接請求権が活きる場面
- 加害者が事故を保険会社に報告しない:被害者からの直接請求により保険会社が対応を開始します
- 加害者と連絡が取れない・交渉を拒否している
- 加害者が「保険を使いたくない」と言っている場合(関連記事参照)
行使の方法
- 相手の保険会社を特定する(加害者からの聴取、交通事故証明書の自賠責情報からの照会等)
- 保険会社に事故の発生と直接請求の意思を書面で通知する
- 損害資料(診断書・修理見積等)を提出して請求する
※約款上、支払いには「損害額の確定(判決・示談等)」が条件とされている場合があり、加害者側が争うときは訴訟等で確定させる必要があります。
注意点
- 直接請求はあくまで支払いルートの話で、賠償額の適正化(裁判基準での交渉)は別問題です
- 加害者が任意保険に未加入なら、自賠責への被害者請求+本人請求のルートになります(無保険事故の記事)
よくある質問
Q. 加害者が「保険会社に連絡した」と言ったきり、何の音沙汰もありません。
保険会社を確認して直接連絡しましょう。特定できない場合は事故証明書・弁護士会照会で調査できます。
請求ルートの確保からお任せください
虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、非協力的な加害者への対応を数多く扱っています。初回45分無料です。
>>無料相談の流れはこちら/>>保険会社対応サポートはこちら
※本記事は令和8年7月時点の一般的な約款・制度に基づく情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


