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車の評価損(格落ち損)は請求できる?認められる条件と相場

事故車は修理しても「事故歴あり」となり、売却時の査定額が下がります。この価値の下落分が評価損(格落ち損)です。保険会社は当初否定してくることが多い費目ですが、条件を満たせば修理費の1〜3割程度の賠償が認められています。

評価損が認められやすい条件

  • 初度登録からの年数が浅い:目安として国産車5年(走行6万km)以内、外国車・人気車種はより広く
  • 骨格部分(フレーム・ピラー等)の損傷:修復歴車と扱われる損傷は認められやすい
  • 新車購入から間もない車両

逆に、年式が古い車・バンパー交換程度の軽微な損傷では認められにくい傾向があります。

金額の目安と算定方法

  • 実務では修理費の10〜30%とする裁判例が多数
  • 日本自動車査定協会(JAAI)の「事故減価額証明書」を取得する方法もあります(有料)
  • 実際の下取り・売却価格の差額を立証できれば、それによる主張も可能

請求の手順

  1. 修理見積書・写真で損傷部位(骨格に及ぶか)を確認
  2. 車検証で初度登録年月・走行距離を整理
  3. 必要に応じて事故減価額証明書を取得
  4. 保険会社に評価損として請求(拒否されたら裁判例を挙げて交渉)

保険会社に「評価損は認めていません」と言われたら

社内運用として消極的なだけで、裁判では多数の認容例があります。訴訟・ADRまで見据えた交渉で認めさせた例も多く、諦める前にご相談ください。物損は金額が小さめでも、弁護士費用特約を使えば費用負担なく争えます

よくある質問

Q. 新車で納車1か月で追突されました。

評価損が最も認められやすい類型です。買替差額的な発想での交渉余地もあり、しっかり主張しましょう。

物損のみのご相談も特約利用で

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、評価損・時価額の争いなど物損のご相談もお受けしています。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>弁護士費用特約の記事はこちら

※本記事は令和8年7月時点の裁判例・実務に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員