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入院なし・通院のみの慰謝料はいくら?計算方法を解説

入院せず通院だけでも、通院期間に応じた入通院慰謝料を請求できます。「入院していないから慰謝料は少ししか出ない」というのは誤解です。この記事では、通院のみの場合の計算方法と金額の目安を解説します。

通院のみの慰謝料:期間別の目安(裁判基準)

通院期間軽傷(むちうち等)重傷(骨折等)
1か月19万円28万円
2か月36万円52万円
3か月53万円73万円
6か月89万円116万円
9か月109万円139万円
12か月119万円154万円

計算のルール

  • 算定表の「通院」の行をそのまま使います(入院0の欄)
  • 通院頻度が低いと期間が圧縮されることがあります(軽傷:実通院日数×3倍程度)
  • ギプス固定で自宅安静だった期間は、通院していなくても治療期間として扱われることがあります

自賠責基準では日数ベース

自賠責基準は「4300円×対象日数(実通院日数×2と総期間の少ない方)」です。通院6か月・実通院60日なら約52万円で、裁判基準(軽傷89万円)との差は40万円近くになります。

通院のみのケースで注意すべきこと

  1. 通院を途切れさせない:1か月以上の中断は「治癒」と扱われるリスク
  2. 症状は毎回伝える:カルテの記録が慰謝料・後遺障害の基礎になります
  3. 整骨院のみにしない:医師の診察を月1回以上は継続(整骨院の注意点

よくある質問

Q. 仕事が忙しく月数回しか通えませんでした。

実通院日数ベースで調整される可能性があります。事情があった場合はその立証も含めてご相談ください。

通院のみでも適正額を確認しましょう

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、通院状況をお伺いして慰謝料を試算します。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>慰謝料増額サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の裁判基準等に基づく一般的な情報提供です。個別の事案の金額は事情により異なります。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員