主婦(主夫)の休業損害・慰謝料|専業でも請求できる理由と相場
専業主婦(主夫)の方も、交通事故で家事ができなくなった期間について休業損害を請求できます。基礎収入は賃金センサスの女性全年齢平均賃金(年間約400万円・日額1万円強)を用いるのが裁判実務です。ところが保険会社の提示では、この項目がゼロや低い日額にされていることが少なくありません。
なぜ主婦に休業損害が認められるのか
家事労働は、家族が外部サービス(家政婦等)を利用すれば対価を支払うべき経済的価値のある労働です。最高裁も、主婦の家事労働に財産的価値を認めています。したがって、怪我で家事ができなかった期間は、収入の喪失と同様に評価されます。
金額の計算方法
日額 = 賃金センサス(女性・全年齢平均)÷ 365日 ≒ 1万円強
これに家事ができなかった日数を乗じます。実務では、怪我の回復に応じて段階的に減らす計算(例:最初の1か月は100%、次の1か月は70%…)が用いられることもあります。
自賠責基準との違いに注意
自賠責基準では主婦の休業損害は原則日額6100円です。保険会社が「主婦は6100円まで」と説明してきた場合、それは自賠責基準の話であって、裁判基準では日額1万円強で計算できます。通院期間が長いほど差額は大きくなります。
パート兼業主婦の場合
パート収入と家事労働の休業損害は二重にはもらえませんが、実収入と平均賃金の高い方を基礎に計算できます。パートの日額が平均賃金より低いことが多いため、主婦としての休業損害で計算した方が有利になるのが通常です。
家事への支障の立証
- 通院時に「家事にどんな支障があるか」を医師に伝え、カルテに残す
- できなかった家事(買い物・炊事・入浴介助等)を日記やメモに記録する
- 家族の協力状況も記録しておく
よくある質問
Q. 夫(妻)が家事をやってくれたので実害はないと言われました。
家族が代わりに負担したこと自体が損害です。この理屈で請求を断念する必要はありません。
Q. 主夫でも同じですか?
同じです。男性の家事従事者にも女性平均賃金を基礎とした休業損害が認められています。
主婦の休業損害はゼロ回答を受け入れないでください
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>>無料相談の流れはこちら/>>休業損害の計算方法の記事はこちら
※本記事は令和8年7月時点の裁判基準等に基づく一般的な情報提供です。個別の事案の金額は事情により異なります。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


