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個人事業主・自営業者の休業損害の計算方法と立証資料

個人事業主・自営業者の休業損害は、会社員のような「休業損害証明書」がないため、確定申告書をベースに「所得+固定経費」から日額を算定します。申告額が実態より低い場合の立証や、固定経費の扱いなど、争点の多い分野です。

基本の計算方法

日額 =(前年の事業所得+固定経費)÷ 365日

  • 固定経費を足せるのがポイント:家賃・従業員給与・リース料・保険料など、休業中も支出を余儀なくされる経費は損害に含められます
  • 青色申告特別控除は控除前の所得で計算します(実態のある専従者給与の扱いは個別検討)

よくある争点と対策

争点対策
申告額が実収入より低い帳簿・通帳・請求書・取引先の支払調書などで実収入を立証(立証できた範囲で認められ得ます)
開業初年度で申告がない開業後の売上推移・同業者の平均収入・事業計画等から推計
「完全休業していない」との主張受注減・稼働時間減を売上データで示し、部分休業として請求
赤字申告固定経費分・本人の労務価値(賃金センサス参照)での構成を検討

キャンセルした仕事・失った取引の扱い

事故により失注した具体的な案件(契約書・発注書があるもの)は、相当因果関係の範囲で損害となり得ます。キャンセルの記録・先方とのやり取りを保存しておいてください。

後遺障害が残った場合の逸失利益

基礎収入の認定は休業損害と同じ議論になります。申告額の低さが将来分(逸失利益)にまで響くため、実収入の立証は総額に大きく影響します(逸失利益の記事)。

よくある質問

Q. 節税していて申告額が低いです。正直に言うべきですか?

実収入の立証と申告の関係はデリケートな問題を含みます。資料を拝見した上で、取り得る最善の主張を検討しますので、まずは率直にご相談ください。

数字の立証は資料集めから伴走します

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、税理士資格を持つ弁護士が申告書を読み解き、適正な休業損害を構成します。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>休業損害の基本の記事はこちら

※本記事は令和8年7月時点の実務に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員