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保険会社の「これが基準です」は本当か?基準の正体を解説

「これが当社の基準です」「基準どおりの適正な金額です」――保険会社の説明に出てくる「基準」の正体は、各社が社内で定めた任意保険基準であり、裁判所が用いる基準(裁判基準)とは別物です。この一言の意味を知るだけで、示談交渉の景色が変わります。

「基準」は3つある(おさらい)

基準正体水準
自賠責基準法律上の最低補償最低
任意保険基準各社の社内基準(非公開)自賠責に近い
裁判基準裁判例の集約(赤い本)=法的な適正水準最も高い

詳しい金額差は基準比較の記事をご覧ください。

「基準です」と言われたときの正しい受け止め方

  • それは「御社の社内ルールではそうなっている」という意味にすぎません
  • 被害者が任意保険基準に拘束される法的根拠はありません
  • 裁判になれば裁判基準で判断されます。つまり「基準」は交渉の出発点にすぎないのです

切り返しの実例

  • 「その基準は御社の社内基準ですね。裁判基準ではいくらになりますか?
  • 「入通院慰謝料は赤い本の別表IIだといくらか、計算根拠を書面でください」

もっとも、本人交渉で保険会社が裁判基準に応じることはまれです。現実的に裁判基準へ引き上げる手段は、弁護士の介入または訴訟・ADRです(依頼で変わることの記事)。

「基準以上は社内決裁が通らない」と言われたら

担当者レベルの決裁権の話であり、あなたの権利の上限ではありません。弁護士が就く・紛争処理センターに持ち込む・訴訟にする、のいずれかで「決裁の壁」は越えられます。

よくある質問

Q. 「どこの保険会社でも同じ金額です」と言われました。

各社の任意保険基準が似た水準なのは事実ですが、それは裁判基準が適用されない世界での話です。比較すべき相手は他社ではなく裁判基準です。

「基準」の外に出る交渉はお任せください

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、裁判基準に基づく増額交渉を行います。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>慰謝料増額サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の実務に基づく一般的な情報提供です。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員