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後遺障害の併合とは?複数の障害があるときの等級の決まり方

交通事故で複数の後遺障害が残った場合、「併合」というルールにより重い方の等級が繰り上がることがあります。例えば12級と10級が残れば併合9級。等級が上がれば慰謝料・逸失利益も大きく変わるため、複数の症状がある方は必ず知っておくべきルールです。

併合の基本ルール

組み合わせ結果
5級以上が2つ以上重い方を3級繰り上げ
8級以上が2つ以上重い方を2級繰り上げ
13級以上が2つ以上重い方を1級繰り上げ
14級が複数繰り上げなし(併合14級のまま)

例:むちうちの12級13号+膝の12級7号 → 併合11級。10級+12級 → 併合9級

併合しても変わらない・注意が必要なケース

  • 14級同士:首と腰それぞれ14級9号でも、併合14級で慰謝料等は14級相当のまま(ただし複数部位の症状は喪失期間等の主張材料になります)
  • 同一系列の障害:同じ部位・系列の障害は併合せず、上位の等級で評価されます
  • 組合せ等級:両眼・両耳など、あらかじめ定められた組合せの等級が優先される場合があります

実務でのポイント

  1. すべての症状を申請する:主症状だけ申請し、他の部位を書き漏らすと併合のチャンスを失います。後遺障害診断書に全症状を記載してもらいましょう(診断書の記事
  2. 逸失利益は併合後の等級で計算:併合9級なら喪失率35%です(喪失率の記事
  3. 自賠責保険金額も併合後の等級で決まります

よくある質問

Q. 首の痛みで14級がついていますが、腰の症状は申請していませんでした。

後から追加の申請を検討できる場合があります。治療記録の状況によりますので、早めにご相談ください。

複数症状の方は申請戦略が重要です

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、全症状を漏らさない申請設計で適正な併合等級を目指します。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>後遺障害等級認定サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の制度に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員