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ライプニッツ係数とは?逸失利益の中間利息控除を解説

ライプニッツ係数とは、将来にわたって発生する損害(逸失利益・将来介護費など)を一括で前払いしてもらう際に、運用益(中間利息)分を差し引くための係数です。2020年4月の民法改正で法定利率が5%→3%になり、係数が大きく(=被害者に有利に)なりました。

なぜ利息を差し引くのか

本来10年かけて受け取るはずのお金を今一括で受け取ると、運用によって増やせる分だけ「もらいすぎ」になる――という考え方から、法定利率(現在3%)分を割り引きます。これが中間利息控除です。

ライプニッツ係数の早見表(年3%)

期間係数期間係数
5年4.58025年17.413
10年8.53030年19.600
15年11.93835年21.487
20年14.87740年23.115

使い方:年収400万円・喪失率14%(12級)・期間10年なら、400万×0.14×8.530≒約478万円

法定利率変更の影響

旧利率5%時代の10年の係数は7.722でした。3%化により8.530となり、同じ条件でも逸失利益は約1割増えました。古い情報や旧基準のままの提示には注意してください。なお法定利率は3年ごとに見直されます(事故時点の利率が適用されます)。

実務での注意点

  • 保険会社の計算書でどの係数が使われているか確認する(新旧の取り違え・期間の縮小に注意)
  • 症状固定時の年齢を起点に期間を確定する
  • むちうちの期間制限(14級5年・12級10年運用)は喪失期間の記事を参照

よくある質問

Q. 難しくて計算が合っているか分かりません。

計算書をお持ちいただければ、係数・期間・基礎収入をすべて検算します。無料相談をご利用ください。

逸失利益の検算は当事務所で

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、逸失利益の計算根拠を一つずつ確認し、適正額との差をお示しします。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>逸失利益の記事はこちら

※本記事は令和8年7月時点の法令に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員