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入通院慰謝料の計算方法|通院期間・日数でいくら変わる?

入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、交通事故で入院・通院を余儀なくされた精神的苦痛への賠償で、入院・通院の期間を算定表に当てはめて計算します。同じ通院期間でも、算定に使う基準と通院日数によって金額は大きく変わります。この記事では計算の仕組みを具体例つきで解説します。

裁判基準の算定表の仕組み

裁判基準(赤い本)には2種類の算定表があります。

  • 別表I(重傷用):骨折・脱臼など他覚所見のある怪我
  • 別表II(軽傷用):むちうち・打撲など他覚所見に乏しい怪我

縦軸に入院期間、横軸に通院期間をとり、交差する欄の金額が慰謝料の目安になります。

通院期間別の金額(通院のみの場合)

通院期間別表II(軽傷)別表I(重傷)
1か月19万円28万円
2か月36万円52万円
3か月53万円73万円
4か月67万円90万円
5か月79万円105万円
6か月89万円116万円

通院日数が少ないと調整される

通院が長期にわたり、かつ通院頻度が低い(不規則な)場合、慰謝料算定の基礎期間は「実通院日数×3倍(軽傷)または3.5倍(重傷)」程度に制限されることがあります。例えば総期間6か月でも実通院が20日なら、60日(2か月)分相当まで圧縮される可能性があります。医師の指示に基づく定期的な通院が大切です。

自賠責基準との比較

自賠責基準は「日額4300円 ×(実通院日数×2と総治療期間のいずれか少ない方)」で計算します。通院3か月・実通院40日の例では、自賠責基準約34万円に対し、裁判基準(軽傷)は53万円。基準の違いだけで約20万円の差が生じます。

計算例:むちうちで4か月(実通院50日)

  • 自賠責基準:4300円 × 100日(50日×2) = 43万円
  • 裁判基準(別表II):67万円

保険会社の提示は自賠責基準に近いことが多く、示談前の確認が重要です。

よくある質問

Q. リハビリだけの日も通院日数に入りますか?

医師の治療計画に基づくリハビリ通院であれば含まれます。

Q. 慰謝料はいつ受け取れますか?

原則として治療終了後の示談成立時です。詳しくは支払時期の記事をご覧ください。

適正額の診断は無料相談で

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、通院状況をお伺いして慰謝料の適正額をその場で試算します。初回45分無料・弁護士費用特約対応です。

>>無料相談の流れはこちら>>慰謝料増額サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の裁判基準等に基づく一般的な情報提供です。個別の事案の金額は事情により異なります。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員