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交通事故の慰謝料は通院1か月でいくら?目安と増額のポイント

通院1か月の交通事故慰謝料の目安は、裁判基準でむちうち等の軽傷なら19万円、骨折等の重傷なら28万円です。自賠責基準では実通院日数によりますが、週2〜3回通院した場合で10万円前後にとどまります。この記事では、通院1か月時点の金額の目安と、この段階で示談すべきでない理由を解説します。

通院1か月の慰謝料:基準別の目安

基準金額の目安
自賠責基準(実通院12日の例)約10万円(4300円×24日)
任意保険基準自賠責と同水準〜やや上
裁判基準(軽傷・別表II)19万円
裁判基準(重傷・別表I)28万円

1か月で症状が残っているのに示談してはいけない理由

  1. 治療途中の示談は損害が確定していない:その後の治療費・慰謝料・後遺障害分を放棄することになりかねません。
  2. むちうちの症状は長引くことがある:1か月時点では回復の見通しが立たないことも多く、示談を急ぐ理由はありません。
  3. 示談のやり直しは原則不可:詳しくは示談書チェックの記事をご覧ください。

「1か月で治療を終えてください」と言われたら

症状が残っているのに保険会社から治療終了を促されても、応じる義務はありません。治療の要否は医師が判断します。治療費打ち切りへの対処法を参考に、通院を継続してください。

通院を続ける場合の注意点

  • 医師の指示に従い、週2〜3回程度の通院ペースを保つ
  • 症状は毎回具体的に医師に伝える(カルテに残ります)
  • 整骨院に通う場合は医師の了解を得る

よくある質問

Q. 1か月で完治しました。示談してよいですか?

完治していれば示談自体は可能ですが、金額が裁判基準に照らして妥当か、休業損害や交通費の漏れがないかを確認してからにしましょう。

Q. 慰謝料のほかに何を請求できますか?

治療費・通院交通費・休業損害などです。損害項目一覧の記事で確認できます。

示談前の無料診断をご利用ください

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、初回45分の無料相談で提示額の妥当性を診断します。弁護士費用特約対応・着手金無料です。

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※本記事は令和8年7月時点の裁判基準等に基づく一般的な情報提供です。個別の事案の金額は事情により異なります。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員