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後遺障害逸失利益の労働能力喪失率とは?等級別の一覧と考え方

労働能力喪失率とは、後遺障害によって働く能力がどの程度失われたかを示す割合で、逸失利益の計算の中核になる数字です。等級ごとに目安が定められていますが、機械的に決まるものではなく、職業・症状との関係で増減が争われます。

等級別の労働能力喪失率(目安)

等級喪失率等級喪失率
1〜3級100%8級45%
4級92%9級35%
5級79%10級27%
6級67%11級20%
7級56%12級14%
13級9%
14級5%

喪失率が「増減」する場面

  • 職業への影響が大きい場合:手指の障害を負った調理師・美容師、下肢障害を負った運転手など、目安以上の喪失率が認められた裁判例があります
  • 影響が小さいと主張される場合:醜状障害・歯牙障害・脾臓摘出などは、保険会社が喪失率ゼロを主張してくる典型例です。仕事内容に即した反論が必要です
  • 現実の減収がない場合:昇進・転職への制約、本人の特別の努力などを立証して喪失を認めさせる余地があります

計算での使われ方

逸失利益=基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間のライプニッツ係数。例えば年収500万円・9級(35%)・30年なら、500万×0.35×19.6≒約3430万円。喪失率が5%違うだけで数百万円動きます(計算の全体像は逸失利益の記事)。

よくある質問

Q. 保険会社が「14級だが実際の影響は小さいので3%」と言ってきました。

目安の5%を下回る主張には根拠の提示を求め、症状と業務への影響を立証して反論しましょう。

喪失率の争いは実例の蓄積がものを言います

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、職業・症状に即した喪失率の主張立証を行います。初回45分無料です。

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※本記事は令和8年7月時点の実務基準に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員