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醜状障害(傷跡)の後遺障害等級と賠償のポイント

顔や体に残った傷跡(瘢痕)は、外貌醜状として後遺障害等級の対象になります。「傷が残っただけでは賠償されない」というのは誤解で、大きさ・部位の要件を満たせば7級・9級・12級が認定され、慰謝料は数百万円規模になり得ます。

外貌醜状の等級(顔・頭・首)

等級基準の例慰謝料(裁判基準)
7級12号顔面の鶏卵大以上の瘢痕、5cm以上の線状痕(人目につく程度)など「著しい醜状」1000万円
9級16号顔面の長さ5cm以上の線状痕など「相当程度の醜状」690万円
12級14号顔面の10円硬貨大以上の瘢痕、3cm以上の線状痕など「単なる醜状」290万円

性別による等級の差は撤廃されており、男性にも同じ基準が適用されます。上肢・下肢の傷跡(てのひら大以上)は14級等の対象です。

認定の実務:面接(実査)があります

醜状障害の審査では、書面だけでなく調査事務所での面接(傷跡の実測)が行われるのが通常です。測り方(複数の傷の合算の可否など)で結果が変わることもあるため、事前準備と立ち会いの検討をおすすめします。

最大の争点:逸失利益

保険会社は「傷跡は労働能力に影響しない」として逸失利益を否定してくることが多くあります。しかし、接客業・営業職など対人業務への影響や、職業選択の制約を具体的に立証することで、逸失利益や慰謝料の増額が認められた裁判例が多数あります。

治療段階での注意

  • 形成外科での治療(縫合・修正手術)を検討し、経過を記録する
  • 傷跡の写真を定期的に撮影しておく(日付入り)
  • 症状固定は傷跡の成熟(受傷から6か月〜1年程度)を待って判断

よくある質問

Q. 傷跡を消す手術の費用は請求できますか?

必要性・相当性が認められる範囲で請求できます。将来の修正手術費用を示談に含める交渉も可能です。

傷跡の賠償は諦めないでください

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、醜状障害の等級認定から逸失利益の立証まで対応します。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>後遺障害等級認定サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の制度・実務に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員