横須賀の皆様の交通事故のお悩みを解決!初回相談は無料です!

初回相談 0
電話受付:平日10:00〜18:00
メール24時間相談受付
046-854-4305
メールでの
お問合せ
LINEでの
お問い合わせ

搭乗者傷害保険とは?人身傷害との違いと請求方法

搭乗者傷害保険は、契約車両に乗っていた人が死傷した場合に、あらかじめ決められた定額が支払われる保険です。最大の特徴は、損害賠償金とは別枠で受け取れる(損益相殺されない)こと。人身傷害保険との違いを整理します。

搭乗者傷害保険と人身傷害保険の違い

搭乗者傷害保険人身傷害保険
支払額定額(部位・症状別または日数払い)実損害額(人傷基準で算定)
賠償金との関係別枠で受け取れる(控除されない)賠償金と調整される(二重取り不可)
支払時期比較的早い算定後(賠償より先に受け取ることは可能)
等級への影響ノーカウントノーカウント(単独利用)

「別枠」の意味:受け取っても賠償金は減らない

搭乗者傷害保険金は、保険料の対価としての定額給付であり、損害の補填ではないため、加害者への賠償請求額から差し引かれません(損益相殺の対象外。損益相殺の記事)。示談の計算書に「既払い」として紛れ込んでいたら、控除させない交渉が必要です。

請求の際の注意点

  1. 請求忘れが非常に多い保険です:自分(や運転者)の保険証券を確認しましょう
  2. 友人・家族の車に同乗中の事故なら、その車の搭乗者傷害保険から受け取れます
  3. 請求には診断書等が必要。時効(3年)にも注意

よくある質問

Q. 加害者からの賠償と、人傷と、搭乗者傷害は全部もらえますか?

搭乗者傷害は別枠で全額受け取れます。賠償と人傷は相互に調整されます(合計で実損害額まで+搭乗者傷害の定額、が受け取りの上限イメージです)。

もらい忘れの保険金がないか総点検します

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、使える保険・給付の総点検を無料相談で行っています。

>>無料相談の流れはこちら>>人身傷害保険の記事はこちら

※本記事は令和8年7月時点の一般的な約款に基づく情報提供です。補償内容は契約により異なります。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員