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交通事故の慰謝料|通院6か月の相場と後遺障害申請の分岐点

通院6か月の入通院慰謝料の目安は、裁判基準でむちうち等の軽傷なら89万円、骨折等の重傷なら116万円です。そして6か月は、症状が残っている場合に後遺障害等級認定を申請できるかどうかの実務上の分岐点。ここでの選択が賠償総額を大きく左右します。

通院6か月の慰謝料:基準別比較

基準金額の目安
自賠責基準上限120万円の枠内で調整(治療費等と合算のため頭打ちになりやすい)
裁判基準(軽傷・別表II)89万円
裁判基準(重傷・別表I)116万円

6か月時点の重大な分岐:症状固定と後遺障害

6か月以上治療しても痛み・しびれ・可動域制限が残る場合、症状固定として後遺障害等級認定の申請を検討します。むちうちの14級9号が認定されると、次が加わります。

  • 後遺障害慰謝料110万円(裁判基準)
  • 逸失利益(年収400万円なら90万円前後)

つまり、認定の有無で総額200万円規模の差になります。認定のポイントは14級9号の記事で解説しています。

6か月時点でやるべきことチェックリスト

  1. 主治医に「症状固定か、治療継続か」の見解を確認
  2. 症状が残るなら後遺障害診断書の作成を依頼(書き方の記事
  3. MRI・神経学的検査が未実施なら症状固定前に実施を相談
  4. 被害者請求での申請準備(流れの記事

「6か月経ったので症状固定にしましょう」と言われたら

期間だけを理由とする症状固定の促しに従う必要はありません。改善が続いているなら治療を継続すべきですし、症状固定とするなら後遺障害申請とセットで考えるべきです。

よくある質問

Q. 6か月未満では後遺障害は認定されませんか?

不可能ではありませんが、むちうちでは6か月以上の治療実績が事実上の目安とされています。安易に早期の症状固定に応じないでください。

後遺障害申請を見据えたサポートをします

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、6か月時点の方針判断から等級認定・示談まで一貫対応します。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>後遺障害等級認定サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の裁判基準等に基づく一般的な情報提供です。個別の事案の金額は事情により異なります。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員