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後遺障害14級と12級の違い|認定基準と賠償額の差を解説

むちうちの神経症状で問題となる後遺障害は14級9号と12級13号の2つです。違いを一言でいえば、14級は症状を「説明」できること、12級は「証明」できること。そして賠償額は、慰謝料だけでも110万円と290万円、逸失利益を含めると数百万円から1000万円以上の差になります。

認定基準の違い

14級9号12級13号
文言局部に神経症状を残すもの局部に頑固な神経症状を残すもの
求められる立証症状が医学的に説明可能症状が他覚的所見により医学的に証明可能
必要な所見治療経過・神経学的検査等の総合判断MRI等の画像所見と神経学的検査の整合性

賠償額の違い

項目14級12級
後遺障害慰謝料(裁判基準)110万円290万円
労働能力喪失率5%14%
喪失期間の実務運用5年程度に制限されがち10年程度に制限されがち
自賠責保険金(先行受取り分)75万円224万円

年収450万円の方なら、逸失利益は14級で約100万円、12級で約540万円(10年)となり、慰謝料と合わせて総額600万円以上の差が生じ得ます。

12級を目指すために必要なこと

  1. MRI撮影:ヘルニアや神経根の圧迫など、症状を裏付ける画像所見の確認
  2. 神経学的検査:画像所見と一致する神経支配領域の症状であること
  3. 専門医の診断:整形外科での継続的な診療と、所見の診断書への正確な記載

画像所見と症状の「整合性」が鍵であり、単にヘルニアが写っているだけでは12級にはなりません。医学と法律の両面からの検討が必要な領域です。

よくある質問

Q. 12級で申請して14級になることはありますか?

あります。申請時に等級を指定するわけではなく、資料に基づいて審査機関が判断します。12級の可能性を見据えた資料を揃えることが大切です。

Q. 14級の認定に不満があります。12級への変更は可能ですか?

異議申立てにより上位等級に変更された例はあります。画像の再検討や追加検査が必要です。

等級の見立てを無料相談でお伝えします

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、診断書・画像情報をもとに、見込める等級と賠償額の試算をお伝えします。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>後遺障害等級認定サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の制度・実務に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員