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むちうちで後遺障害14級9号が認定される条件と申請のコツ

むちうちで残った痛み・しびれについて後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)の認定を受けられるかどうかで、賠償額は200万円前後変わることがあります。14級9号は「症状を医学的に説明できる」ことが求められる等級であり、認定には準備と戦略が必要です。

14級9号の認定基準

14級9号は、他覚的所見(画像等)で症状を「証明」できなくても、受傷状況・治療経過・症状の一貫性などから症状の存在が医学的に説明可能と判断される場合に認定されます。審査で重視される要素は次のとおりです。

  • 事故の規模:車の損傷が大きいほど、症状との整合性が認められやすい
  • 治療期間・頻度:6か月以上・週2〜3回程度の通院が事実上の目安
  • 症状の一貫性・連続性:事故直後から同じ部位の症状がカルテに継続して記録されていること
  • 神経学的検査の結果:スパーリングテスト・ジャクソンテスト、深部腱反射など
  • 画像所見:証明までは不要でも、症状を説明する所見があると有利

認定されにくいケース

  • 事故から初診まで日数が空いている
  • 通院が中断している・頻度が極端に低い
  • 症状の訴えが途中から変わっている(首→腰など)
  • 物損の程度が極めて軽微

申請のコツ:被害者請求+診断書の吟味

  1. 被害者請求で申請する:提出資料を被害者側でコントロールできます(事前認定との違い
  2. 後遺障害診断書をチェックする:自覚症状の記載が具体的か、検査結果が漏れていないか
  3. 治療中から準備する:MRI撮影・神経学的検査は症状固定前に受けておく

14級9号が認定されたら受け取れる金額

  • 後遺障害慰謝料:110万円(裁判基準)
  • 逸失利益:年収×5%×約5年分(年収400万円で90万円前後)
  • 自賠責からは等級部分として75万円が先行して支払われます(被害者請求の場合)

よくある質問

Q. MRIで異常なしと言われました。もう無理ですか?

14級9号は画像での証明までは求められないため、異常なしでも認定される事例は多数あります。治療経過と検査結果次第です。

Q. 一度非該当になりました。

新たな医証を揃えて異議申立てが可能です(異議申立ての記事)。

むちうちの等級認定は当事務所にお任せください

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、治療中からの認定準備・被害者請求・異議申立てまで一貫してサポートします。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>後遺障害等級認定サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の制度・実務に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員