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センターラインオーバー事故の過失割合|原則と例外

対向車がセンターラインを越えて衝突してきた事故は、原則として相手(はみ出した側)の過失100%です。追突と並ぶ「もらい事故」の代表例ですが、だからこそ特有の注意点があります。

原則:センターオーバーは100対0

センターラインは対向車線との明確な境界であり、これを越えた側に全面的な責任があるのが原則です。居眠り・脇見・ハンドル操作ミスなど原因を問わず、基本は100:0です。

例外的に過失を問われ得るケース

  • こちらに速度超過があった場合:回避可能性との関係で数%〜の過失が問われることがあります
  • 相手のはみ出しが予見できた場合:かなり手前から蛇行していた等、特殊な状況に限られます
  • センターラインのない狭い道路:「はみ出し」の前提が崩れるため、道路中央の考え方から個別に判断されます

もらい事故特有の注意点

  1. 自分の保険会社は示談代行できませんもらい事故の記事)。本人交渉か弁護士依頼になります
  2. 重大事故になりやすい:正面衝突は死亡・重度後遺障害につながりやすく、賠償額も大きいため、基準の差(自賠責/任意/裁判)の影響が甚大です
  3. 刑事手続きへの関与:重傷・死亡事案では実況見分調書の確保、被害者参加制度の利用も検討します

相手が任意保険未加入だった場合

センターオーバー事故は高齢運転者・無保険車の割合も高い類型です。自賠責への被害者請求、ご自身の人身傷害保険・無保険車傷害保険の活用を検討してください(無保険事故の記事)。

よくある質問

Q. 相手が「そちらも中央寄りだった」と主張してきました。

衝突地点がどちらの車線かは、実況見分調書・車両の停止位置・損傷状況で立証できます。人身事故として届け出て、記録を確保しましょう。

正面衝突の重大事故こそ、初期からご相談を

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、重傷事案の賠償請求と刑事手続き対応を一体でサポートします。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>過失割合サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の実務基準に基づく一般的な情報提供です。個別の事故の過失割合は事実関係により異なります。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員