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過失割合と自賠責保険の関係|7割以上の過失で減額される仕組み

自賠責保険は被害者救済を目的とするため、過失相殺が大幅に緩和されています。被害者の過失が7割未満なら減額なし(満額支払い)。7割以上で初めて「重過失減額」が適用されます。過失が大きい事故ほど、自賠責の仕組みを知る価値があります。

自賠責の重過失減額の仕組み

被害者の過失割合傷害部分の減額後遺障害・死亡部分の減額
7割未満減額なし減額なし
7割以上8割未満2割減額2割減額
8割以上9割未満2割減額3割減額
9割以上10割未満2割減額5割減額

※傷害部分は7割以上で一律2割減額です。

任意保険(裁判基準)との違い

任意保険・裁判では、過失3割なら賠償額も3割減という厳密な過失相殺が行われます。つまり、過失の大きい被害者ほど「自賠責から受け取る部分」の価値が相対的に高くなります。

過失が大きい事故での賠償戦略

  1. 治療は健康保険で:治療費総額を抑え、過失相殺の影響と自賠責枠(120万円)の消費を抑えます(健保利用の記事
  2. 自賠責への被害者請求を活用:7割未満の過失なら満額基準で先行回収(被害者請求の記事
  3. 人身傷害保険の利用:自分の過失分をカバー(人傷の記事
  4. 過失割合そのものの争いも並行して(数%の修正が全体に効きます)

よくある質問

Q. 過失が5割ある事故です。自賠責はどうなりますか?

7割未満なので減額なしです。自賠責部分は満額基準で受け取り、超過分について過失相殺後の任意保険請求・人傷活用を組み合わせます。

過失が大きくても最大限の回収を設計します

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、自賠責・健保・人傷を組み合わせた回収プランをご提案します。初回45分無料です。

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※本記事は令和8年7月時点の制度に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員