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交通事故の治療に健康保険は使える?使うべきケースを解説

「交通事故の治療に健康保険は使えない」と病院の窓口で言われることがありますが、これは誤解です。「第三者行為による傷病届」を保険者に提出すれば、交通事故の治療にも健康保険を使えます。そして、使った方が被害者の手取りが増えるケースが確実に存在します。

健康保険を使うための手続き

  1. 加入する保険者(協会けんぽ・健保組合・市町村国保)に連絡し、「第三者行為による傷病届」の用紙を取り寄せる
  2. 事故証明書等の添付書類とともに提出する(提出前でも受診は可能。窓口では「健康保険を使います」と伝える)
  3. 保険者は立て替えた7割部分を後で加害者側に求償します

健康保険を使うべき3つのケース

ケース理由
①自分の過失が大きい治療費が膨らむと過失相殺で手取りが大きく削られるため、治療費総額を圧縮できる健保利用が有利
②治療費の一括対応を打ち切られた自己負担3割で通院を継続し、後から賠償請求(打ち切り対応の記事
③相手が無保険自賠責の上限120万円を治療費で使い切らないため(無保険事故の記事

自由診療との違い

健康保険を使わない自由診療では、診療単価が健保診療の1.5〜2倍以上になることがあります。過失ゼロで一括対応が続いている間は自由診療でも実害はありませんが、上記のケースでは単価の差がそのまま手取りに響きます。

労災が使える場合は労災を優先

通勤中・業務中の事故は労災保険の対象で、この場合は健康保険ではなく労災を使います。労災には治療費の自己負担がなく、特別支給金という独自のメリットもあります。

よくある質問

Q. 病院に「交通事故は自由診療です」と言われました。

健康保険の利用は患者の権利です。第三者行為届を提出する旨を伝えてください。それでも難しい場合は保険者に相談を。

Q. 健保を使うと慰謝料が減りますか?

減りません。慰謝料は治療費とは別の項目であり、通院実績に基づいて算定されます。

健保・労災・自賠責の使い分けをアドバイスします

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、手取りを最大化する制度の使い分けをご提案します。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>治療中の注意点はこちら

※本記事は令和8年7月時点の制度に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員