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リハビリ通院は慰謝料の対象になる?

リハビリだけの通院日も、医師の治療計画に基づくものであれば通院日数にカウントされ、入通院慰謝料の対象になります。「注射や診察がない日は慰謝料に入らない」というのは誤解です。ただし、いくつかの条件と注意点があります。

リハビリ通院が慰謝料の対象になる条件

  • 医師の指示・治療計画に基づくリハビリであること(理学療法士による運動器リハ、物理療法等)
  • 医療機関でのリハビリであること(整骨院は別の注意点があります)
  • 症状の改善・維持という目的が明確であること

注意点1:漫然リハビリと言われないために

長期間、内容の変わらない温熱・マッサージのみが続くと、「漫然治療」として必要性を争われることがあります。定期的に医師の診察を受けて経過を評価してもらい、カルテに改善状況を記録してもらうことが防御になります。

注意点2:症状固定後のリハビリ

症状固定後のリハビリ費用は原則自己負担ですが、症状維持に不可欠な場合に将来治療費として例外的に認められることがあります(症状固定の記事)。

注意点3:リハビリの中断

「リハビリだけだから」と足が遠のくと、通院実績の空白として慰謝料・後遺障害の両方に響きます。リハビリ日も立派な通院日です。

慰謝料計算での扱い

入通院慰謝料は治療期間をベースに算定され、リハビリ通院日は実通院日数に含まれます。頻度が低い場合の「実日数×3倍」調整でも、リハビリ日はカウント対象です(計算方法の記事)。

よくある質問

Q. 保険会社に「リハビリはもう十分では」と言われました。

治療の要否は医師の判断です。医師が必要とする限り、堂々と継続してください。打ち切り打診への対応はこちら

リハビリ期間の賠償も正しく計算します

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、通院実績に基づく適正な慰謝料を試算します。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>慰謝料増額サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の実務に基づく一般的な情報提供です。治療方針は必ず医師にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員